2016-05-24 第190回国会 衆議院 本会議 第35号
本案は、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るため、取り調べの録音、録画制度、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等を創設するとともに、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります。
本案は、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るため、取り調べの録音、録画制度、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等を創設するとともに、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります。
被害者の御冥福をお祈りするとともに、罪を心から憎み、犯罪撲滅のために国会議員として何ができるのか、改めて今考えておるところでございますので、そうした観点から、きょうの論点、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設についての質問に入らせていただきます。 今回の一連の改正案の提出背景、刑事司法制度改革の発端は、二〇一〇年九月に発覚した大阪地検特捜部による証拠改ざん事件でございました。
○奥野委員長 本日は、特に証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設について質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。階猛君。
この国民の要望に応え、我が国の刑事司法制度に対する国民の信頼を維持するためには、合意制度等新しい制度の導入が必要不可欠であるというふうに考える次第であります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕
本日は、本案審査のため、特に証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設について、参考人として、弁護士高井康行君、東京大学大学院法学政治学研究科教授川出敏裕君、郷原総合コンプライアンス法律事務所代表弁護士・関西大学客員教授郷原信郎君、甲南大学法学部准教授笹倉香奈君及び弁護士今村核君、以上五名の方々に御出席をいただいております。
そこで、先ほどの黒岩議員の質疑を私も聞いておりながら、改めて上川大臣にお聞きをしたいんですけれども、なぜ、今回の証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等という言葉に、言葉はあれかもしれないですけれども、そこまで固執をし、司法取引という言葉を使えないのか。 司法取引という言葉を使わない、使えない理由が何かあるのであれば、教えていただけないでしょうか。
会期が大幅に延長されるということになりまして、慎重審議が求められるということだと思っておりますので、またこの刑事訴訟法についても丁寧な慎重審議をして、国民への理解を当委員会を通して求めていきたい、そのように考え、きょうは、合意制度等についての質問をさせていただきます。
○奥野委員長 本日は、特に証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設について質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。黒岩宇洋君。
○奥野委員長 本日は、特に証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設について質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。井野俊郎君。
公開性、透明性という意味において、今回、先ほど申し上げた取り調べの録音、録画、それ以外に合意制度等の導入、ここには刑事免責も入っています。
そしてまた、合意制度等といって、この等は、ふたをあけてみれば刑事免責制度が入っている。刑事免責制度といったって、法律の専門家以外の方にはわかりづらいわけですよ。
次に、合意制度等の導入、いわゆる司法取引について。 本法案では、司法取引の真実性を担保するため、虚偽供述をした被告人を処罰する規定が新たに盛り込まれました。 現在は、裁判に出廷した証人に対する偽証罪しかありませんが、二〇一三年は、偽証罪が適用された件数は百三十八件。このうち起訴された件数は何件でしょうか。
次に、二本目の柱、合意制度等の導入について質問いたします。 この合意制度という名称は余りにも国民にわかりづらいのではないのでしょうか。この制度は、ある事件の被疑者、被告人が別件の他人の犯罪事実を明らかにすることによって検察官が不起訴や減軽等をする旨の合意ができるというものですが、これは米国で言えば明らかに、司法取引の一類型、捜査、公判別件協力型と呼ばれるものです。